BPRについてのよくある質問(FAQ)

Q01: 殺生物性製品規則の対象は消毒剤や防虫剤のように混合物だけを考えればいいのですか?

 

Q02: 処理されたアーティクルとはどのようなものなのですか?抗菌などの機能はなく、保存のためにしか使っていなければ対象外でしょうか?

 

Q03: 抗菌剤を購入して自社商品であるアーティクルに抗菌処理後、EUに輸出しようとしています。当社はこの抗菌剤を承認申請する必要がありますか?

 

Q04: 処理されたアーティクルであれば、承認済み活性物質を使用する限り、自由にEUに輸出できるのですか?

 

Q05: 当社が輸出する商品がEUにて販売後、空気中の成分と反応して殺生物特性を発揮します。当社が輸出する時点では殺生物性の物質は含まれませんのでBPRの対象外として構いませんか?

 

Q06: 空気中の浮遊細菌を殺菌させる為の装置があり、殺生物性薬剤を使うことなく、オゾンが発生します。このような装置は抗菌剤を含有しているわけではないのでBPRの対象外と考えてよろしいですか?

 

Q07: 当社は日用品をEUに輸出しようとしており、その製品は利用者が頻繁に触れる取っ手の部分にいわゆる抗菌処理をしています。 使用する抗菌剤は承認済みのものを使いますのでアーティクルとして認可などの手続きは不要と考えますが、それでよいでしょうか?

 

Q08: 当社の製品は本来美容の為の製品ですが、ある種の微生物に対し抑制の機能も併せ持っています。このような製品はBPRの対象になるのでしょうか?

 

Q09: 殺生物訴求をしないなどの結果、ラベル要求の対象から外れる処理されたアーティクルなら、BPRでは承認された活性物質を使うこと以外、何も要求されないのですか?

 

Q10: 当社は化学材料メーカーで成形品(アーティクル)メーカーに材料を供給しています。その材料は使い方によっては殺生物特性を発現させる為に用いることも可能です。当社もそのアーティクルメーカーも殺生物特性の発現を意図しないで、その顧客企業がEUに上市しようとする時はその材料について、BPRでいう承認を得なければならないのでしょうか?


Q11: 抗菌処理されている靴下や衣類はBPRの対象となりますか?

 

Q12: 抗菌作用のあるとされる銀が使われている歯ブラシは「処理されたアーティクル」にあたりますか?

 


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