Q01: RoHS以外の指令の対象でもある電気・電子製品には従来のCEマークが表示できるのですか?
A01: ひとつのCEマークを表示すればよく、別にRoHS適合を示すCEマークがあるわけではありません。
RoHSⅡ指令はEUの新たな法的枠組み(NLF)の下で、適合宣言書の作成やCEマークの貼付が要求されます。 従来から低電圧指令やEMC指令等の適用範囲にある電気・電子製品は既にCEマークの表示が義務付けられていました。
製品に貼付されるCEマークはそれが複数の指令の対象であるなら、それら関係するすべての指令に適合することを示しています。従って適合宣言書においても関連するすべての指令の情報がカバーされていなければなりません。