化学品(substance/mixture)と成形品(article)の違いって何ですか?
物質とは酸化鉛とか塩化ニッケルのように単一の化学物質のことであり、複数の物質を混合した塗料、インクなどが混合物で、これらを合わせて「化学品」と呼んでいます。
化学物質規制の分野ではそれ以外のものを「アーティクル/成形品」として区分します。
JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)で使っている「アーティクル」はこの意味です。
REACH規則が規定するSVHCとはどんな物質なのですか?
認可対象の候補物質がSVHC
SVHCは日本語では高懸念物質(substance of very high concern)と呼んでいます。
認可の対象となる物質はこれらSVHCの中から認可を得なければ使うことが許されないものとしてさらに絞り込まれてリスト化されます。
SVHCはREACH規則の附属書ⅩⅣに収載される認可対象物質の候補になる物質です。 認可対象物質の候補リストという意味でCandidate List(候補リスト)物質、即ち、Candidate List of Substances=CLSと呼ばれることもあります。
認可を受けるまでには至らなくてもSVHCのリストに収載されるとREACH規則では含有情報伝達義務、場合によっては届出の法的義務が発生する為、域内の事業者はサプライヤーからこれを得られなければ法違反のリスクを抱えることとなります。
SVHCは見直しにより半年に1回の頻度で増加
SVHCは発がん性、変異原性、生殖毒性(CMR物質と呼ばれる)など、有害性が懸念される為、できるだけ、製品への使用を減らそうとしている物質であり、REACHでは少なくとも最終的に1,500程度にはなると言われています。
JAMPが規定している対象物質リストにはこれらがカバーされており、各社が一から調べなくてもよいよう配慮されています。
FAQ REACH・CLP規則関連
Q01: ポリマーは対象外なのに、なぜ成形材料メーカーから物質情報をもらうのでしょうか?
A01:確かに主成分であるポリマーは対象外かもしれませんが成形材料には多くの添加剤が含まれます。 それらには規制される物質が含まれているかもしれません。 それを確認する必要があるからです。
REACHの第2条9項では、「第Ⅱ編および第Ⅵ編の規定は、ポリマーについては適用しない」となっています。すなわち登録されるべき物質として対象にならないし、評価も必要ないことになっています。
ですから、成形材料メーカー様からSDSの提供があった場合、重合体(ポリマー)としてのポリプロピレンが50w%以上、充填剤が45w%未満、その他5w%未満、といったことが書かれているかと思われます。 SVHC等の含有がないことをデータとして伝達するには、この充填剤や、その他に対象物質が含まれていないかどうかを把握しなければならないからです。
成形材料メーカー様にはその材料についてのアーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)のchemSHERPA-CIでの提供をお願いするよう推奨します。
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